雇用調整助成金。上限支給限度日数は休業・教育訓練の初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分(出向は最長1年間)。教育訓練を実施した場合は中小企業1人1日当たり1,200円(教育訓練実施率1/5以上の場合1,800円)を加算、補助率中小企業2/3、大企業1/2、申請期限は通年受付です。
| 上限額 | 支給限度日数は休業・教育訓練の初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分(出向は最長1年間)。教育訓練を実施した場合は中小企業1人1日当たり1,200円(教育訓練実施率1/5以上の場合1,800円)を加算 |
|---|---|
| 補助率 | 中小企業2/3、大企業1/2 |
| 対象者 | 雇用保険適用事業主で、売上高または生産量などの事業活動を示す指標について最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少し、雇用量を維持しながら休業・教育訓練・出向により雇用調整を行う事業主 |
| 申請期限 | 通年受付 |
| 申請方法 | 休業等実施計画届を管轄の都道府県労働局またはハローワークへ提出し、判定基礎期間ごとに支給申請。雇用関係助成金ポータルによる電子申請も可。 |
| 分野 | 雇用・人材育成 |
| 出典 | 厚生労働省(2026-08-19確認) |
支給限度日数は休業・教育訓練の初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分(出向は最長1年間)。教育訓練を実施した場合は中小企業1人1日当たり1,200円(教育訓練実施率1/5以上の場合1,800円)を加算、補助率は中小企業2/3、大企業1/2です。実際の交付額は審査と対象経費によって決まります。受給を保証するものではありません。
対象は雇用保険適用事業主で、売上高または生産量などの事業活動を示す指標について最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少し、雇用量を維持しながら休業・教育訓練・出向により雇用調整を行う事業主です。詳細な要件は公募要領でご確認ください。
通年受付です。締切間際は書類の不備を直す時間がなくなるため、早めの準備をおすすめします。
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