職場適応援助者助成金 企業在籍型。上限精神障害者以外の一般労働者は月6万円(中小企業等は月8万円)、精神障害者の一般労働者は月9万円(中小企業等は月12万円)、短時間労働者・特定短時間労働者はそれぞれ減額。研修受講料は2分の1の額。1事業年度あたり300万円まで。支給期間は精神障害者以外1年8か月、精神障害者2年8か月、補助率定額(月額方式)+研修受講料の2分の1、申請期限は随時申請です。
| 上限額 | 精神障害者以外の一般労働者は月6万円(中小企業等は月8万円)、精神障害者の一般労働者は月9万円(中小企業等は月12万円)、短時間労働者・特定短時間労働者はそれぞれ減額。研修受講料は2分の1の額。1事業年度あたり300万円まで。支給期間は精神障害者以外1年8か月、精神障害者2年8か月 |
|---|---|
| 補助率 | 定額(月額方式)+研修受講料の2分の1 |
| 対象者 | 雇用する障害者の職場適応・定着を図るため、企業在籍型職場適応援助者を配置して支援を行う事業主 |
| 申請期限 | 随時申請 |
| 申請方法 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ支給対象計画書を提出のうえ支給請求。 |
| 分野 | 雇用 |
| 出典 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(2026-08-19確認) |
精神障害者以外の一般労働者は月6万円(中小企業等は月8万円)、精神障害者の一般労働者は月9万円(中小企業等は月12万円)、短時間労働者・特定短時間労働者はそれぞれ減額。研修受講料は2分の1の額。1事業年度あたり300万円まで。支給期間は精神障害者以外1年8か月、精神障害者2年8か月、補助率は定額(月額方式)+研修受講料の2分の1です。実際の交付額は審査と対象経費によって決まります。受給を保証するものではありません。
対象は雇用する障害者の職場適応・定着を図るため、企業在籍型職場適応援助者を配置して支援を行う事業主です。詳細な要件は公募要領でご確認ください。
随時申請です。締切間際は書類の不備を直す時間がなくなるため、早めの準備をおすすめします。
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